賃貸住宅の壁に傷をつけてしまった!賠償の責任と、使える火災保険をご紹介
「賃貸住宅の壁にうっかり穴をあけてしまった…どうしよう」
このように、賃貸住宅にお住まいの皆さんの中には、不意の事故で壁に穴をあけてしまった・傷つけてしまい、修理に悩んでいるという方がいらっしゃるかもしれません。
持ち家とは違い、賃貸住宅の建物は自分のものとは言えないため、修理にも持ち家とは異なる責任が生じてきます。
今回は、賃貸住宅ならではの賠償責任と、賃貸住宅で適用される火災保険についてご説明しようと思います。
■賃貸住宅で負う必要のある賠償責任
賃貸住宅にお住いの方は、持ち家とは違って建物自体を大家さんに「借りている」状態であると言えます。
そのため、万が一水漏れや壁を傷つけてしまったという事態が生じた場合には、損害を修復する義務があるのです。
さて、多くの方がご存知のように、家財を破損してしまった時や、不測かつ突発的な事故を起こしてしまった場合には、火災保険が適用される可能性があります。
火災保険は、何も「火災のとき」だけに適用される保険ではないのですね。
しかし、火災保険の中には上記のような「うっかり壁を傷つけてしまった」場合の補償プランが含まれていないものがあります。
特に賃貸住宅では持ち家の基本補償プランとは別に、追加の補償を選ばなければならない場合があるので、注意が必要です。
■借家人賠償責任補償について
先述した通り、賃貸住宅では万が一の損害が生じた場合に、その損害を修復する義務があります。
そこで、賃貸住宅を契約する際に、火災保険と合わせて「借家人賠償責任補償」の付帯を求められるのです。
「借家人賠償責任補償」とは、大家さんに賠償責任が発生した際の損害を補償する特約で、ほとんどの方が賃貸契約時に加入しているものとなります。
■賃貸住宅で壁を傷つけてしまったら?
もし、賃貸住宅にお住まいの方が「不測の事故で壁を傷つけてしまった」とい場合に補償金を受け取ることを希望するのであれば、ご自身が加入されている火災保険が、追加の補償で「借家人賠償責任補償」の内容を含む火災保険であるかどうか確かめる必要があります。
「借家人賠償責任補償」の内容を含む火災保険の例として、東京海上日動の「トータルアシスト住まいの保険」があります。
この保険では、「補償に関する特約」のところで、オプションとして「借家人賠償責任・修理費用補償特約」を含んでいます。
具体的には、偶然な事故によって借用戸室に損害が生じた場合に、
・借家人賠償責任:借主に対する法律上の賠償費用
・借家人修理費用:借家人賠償責任以外の場合で、借主との契約に基づいて修理した費用
といった費用を補償するという内容になっています。
支払限度額は1事故あたり、500万円~1億円と、金額の幅も大変大きいです。
「トータルアシスト住まいの保険」を参考に、ご自身が利用している火災保険の内容を今一度見直してみてください。
賃貸住宅にお住まいの方は、「うっかり壁を傷つけてしまった」という場合でも、原状回復しなければなりません。
その際、火災保険で補償が適用されるものもあれば、そうでないものもありますので、十分ご注意くださいね。
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