壁の修理に使える保険の種類とは?保険が使えるケースと使えないケースの違いについて
「火災保険と聞くと家が火事になってしまった時に使う保険でそれ以外に何に使えるのか分からない」
そんな方も多いのではないでしょうか。
火災保険はその字面から火災に対する保険と思われがちですが、実は火災に対してというより「家災」に対して適用される保険と言えます。
なぜかというと火災保険は、台風による倒壊や大雨による雨漏り、さらに家の中での床や壁の破損に対しても適用されるからです。
今回は、火災保険だけではなく壁の修理に使える保険の種類について見ていきたいと思います。
■火災保険と家財保険
家の建物を災害や事故から守るものが火災保険だとすれば、家の中の物を守るのは家財保険です。
家財保険は保険契約者の家財を守るための保険で、たんすやテレビ、服、アクセサリー、現金など契約者の所有物の被害を補償します。
多いのは一軒家を購入して火災保険に加入するときに、同時に家の中も網羅的に保証してもらうために家財保険にも入るというケースです。
火災保険だけでは家の建物自体は守れても家具や家電は守られないので、同時に加入している方もおられます。
そして賃貸の場合には、家の建物自体は大家さんのものになりますので火災保険を自ら契約することは通常ありません。
建物は大家さん自身の加入する火災保険に任せ、住居人は家財を守る家財保険だけ加入するという流れになってしまうのですが、現実は少し違います。
賃貸は建物が大家さんが保証に入っていると言っても、住居人は家を出る際に建物を元の状態に戻して出ていかなければならないという決まりがあります。
ですので、家財保険には借家人に向けた賠償責任保証の特約を提供しているのが一般的で、多くの人がこれに加入します。
借家人賠償責任特約に加入していれば、住んでいて壁に穴を開けてしまったという場合にも家財保険だけでその保証をしてもらえる便利な保険のです。
■保険が使えるケースと使えないケース
壁の修理は賃貸と一軒家の場合で適用される保証内容が違ってきますが、適用のための条件はほぼ同じです。
壁や床の破損は原則過失によるものでなければならず、故意による破損の保証は行われません。
正直過失か故意は本人にしか分からないという場合があるかもしれませんが、虚偽の申告は法律違反になるため決して行ってはいけません。
これは保険金請求の代理をお願いする場合にも、代理店が「貰えるのは貰っておきましょう」と諭してきたとしても故意の行為を過失と偽ってはいけないので注意しましょう。
「家災」に対する保険はさまざまです。
皆さんの身に降りかかった「家災」も保険の適用対象になるかもしれませんので、一度火災保険やその関連の保険に関する契約内容を見直してみてください。
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