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火災保険が適用できる修理のケースを埼玉のリペア業者が解説!

「部屋の傷を火災保険で修理ができるって本当?」
「どういうリペアの場合に火災保険が適用されるのか知りたい!」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
実際に火災保険が適用できれば支払額も少なくなるので、どういう場合に適用できるのか知っておきたいですよね。
そこで、今回はリペアに火災保険が適用されるケースを解説します。
 
 

□火災保険が適用できるケース

 
火災保険は火災が起きたときにしか適用されないと思われがちですが、それ以外にも様々なケースで適用されます。
その中の一つとして、不測かつ突発的な事故の場合にも適用できます。
具体的には、模様替えの際にテレビが倒れて壁を壊したり、物を持っているときに手を滑らせて床に穴が空いたりした場合です。
このように故意ではない破損のリペアは、火災保険の補償の範囲内です。
ただし、保険の契約内容によって適用できる範囲は異なりますので、ご自身の契約内容をご確認ください。
 

*対象外のケース

 
すべての事故に対して保険金が払われるわけではないことに注意してください。
例えば、故意にストレスで力余ってパンチしたりキックしたり、長年の使用による消耗や劣化、擦り傷や塗装がはがれた外観だけの損傷の場合は補償の対象外です。
 
 

□保険申請の進め方

 
実際に火災保険を利用する際の進め方について解説します。
まず、保険会社に連絡して事故報告をして、申請用の書類を送ってもらいます。
書類が届いたら、破損した部分の写真と見積書を保険会社に提出します。
無事に申請内容が認められたら、2週間から3週間後には保険金が振り込まれます。
 
 

□注意点

 

*見積書

 
保険を申請する際、保険申請に対応した見積書を作る必要があります。
もし内容が不適切と判断されたら、保険金が減る可能性があります。
このようなことにならないために、見積書の作成は専門の方に任せることをおすすめします。
 

*免責金額

 
物損事故において火災保険を請求する場合、免責金額を設定しているかどうかを確認しておく必要があります。
手に入る保険金は、修理費から免責金額を差し引いた金額になります。
したがって、免責金額が修理費を超える場合は、保険金が支払われません。
 
 

□まとめ

 
以上、リペアに火災保険が適用されるケースを解説しました。
不測かつ突発的な事故の場合、火災保険が適用できる可能性があるので検討してみることをおすすめします。
また、保険の申請の際にはご自身の契約内容を確認しておきましょう。
迷ったときは、当社にお気軽にご連絡ください。
当社では、埼玉、東京、神奈川、千葉を中心に家具やフローリングのリペア事業を展開しています。

 

何かわからないことがあれば、ぜひ当社加賀原08043883011までお気軽にご相談ください。

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